だいとうフリーローン【Web契約型】

下記の「留意事項」「個人情報の取扱いに関する同意条項」 「ローン契約規定」 「保証委託約款」 「外国において重要な公的地位を有しないことの確認」 「反社会的勢力ではないことの表明・確約等」 の内容をご確認いただき、すべての内容に同意いただけましたら、お申込みフォームにお進みください。

留意事項

  1. お申込みいただけるお客さまは、当行の営業区域内にお住まいの方もしくはお勤めの方で、当行に普通預金を開設している方に限らせていただきます。
  2. お申込み時に本人確認資料のご提出が必要となりますのでアップロードをお願いします。資料の提出方法については、当行より電子メールにてご案内します。
  3. ご指定いただいた電話番号・電子メールアドレスでご連絡が取れない場合や、審査申込フォームの入力内容に不備や虚偽の入力があった場合には、お申込みをお受けできない場合もございますのであらかじめご了承ください。
  4. この審査申込フォームの入力内容と後日ご提出いただく確認資料等の内容が相違する場合には、ご連絡した審査結果の内容にかかわらず、ご希望に添いかねることもございますのでご了承ください。
  5. 審査の結果、お申込金額を減額させていただく場合や、ご希望に添えない場合もございますのであらかじめご了承ください。なお、審査結果にかかわらずご提出いただいた資料等は返却できませんのでご了承ください。また、審査内容についてもお答えできませんのであらかじめご了承ください。
  6. このローンは、審査結果によってご案内する金利(4段階)が異なりますので、予めご了承ください。
  7. このサービスは、インターネットを経由して行われます。ご入力されました内容が送信される際には、SSL方式により内容を暗号化させていただきますので、ご安心ください。
  8. お使いのパソコン等の環境によっては、本サービスがご利用いただけない場合もございますのでご了承ください。
  9. 本申込みをご利用いただくには以下の「同意条項」にご同意いただく必要があります。
  1. お申込みいただけるお客さまは、当行の営業区域内にお住まいの方もしくはお勤めの方で、当行に普通預金を開設している方に限らせていただきます。
  2. お申込み時に本人確認資料のご提出が必要となりますのでアップロードをお願いします。資料の提出方法については、当行より電子メールにてご案内します。
  3. ご指定いただいた電話番号・電子メールアドレスでご連絡が取れない場合や、審査申込フォームの入力内容に不備や虚偽の入力があった場合には、お申込みをお受けできない場合もございますのであらかじめご了承ください。
  4. この審査申込フォームの入力内容と後日ご提出いただく確認資料等の内容が相違する場合には、ご連絡した審査結果の内容にかかわらず、ご希望に添いかねることもございますのでご了承ください。
  5. 審査の結果、お申込金額を減額させていただく場合や、ご希望に添えない場合もございますのであらかじめご了承ください。なお、審査結果にかかわらずご提出いただいた資料等は返却できませんのでご了承ください。また、審査内容についてもお答えできませんのであらかじめご了承ください。
  6. このローンは、審査結果によってご案内する金利(4段階)が異なりますので、予めご了承ください。
  7. このサービスは、インターネットを経由して行われます。ご入力されました内容が送信される際には、SSL方式により内容を暗号化させていただきますので、ご安心ください。
  8. お使いのパソコン等の環境によっては、本サービスがご利用いただけない場合もございますのでご了承ください。
  9. 本申込みをご利用いただくには以下の「同意条項」にご同意いただく必要があります。

個人情報の取扱いに関する同意条項

個人情報の利用目的について

1. 個人情報を利用する業務
2. 利用目的

個人情報の第三者提供について同意いただく条項

第1条 個人情報の第三者への提供先について
第2条 個人情報の個人信用情報機関への提供・登録・利用について
銀行・保証会社 加盟する個人信用情報機関
株式会社大東銀行 全国銀行個人信用情報センター/株式会社日本信用情報機構
株式会社オリエントコーポレーション 株式会社シー・アイ・シー/株式会社日本信用情報機構
オリックス・クレジット株式会社 株式会社シー・アイ・シー/株式会社日本信用情報機構
MG保証株式会社 株式会社シー・アイ・シー/株式会社日本信用情報機構
個人信用情報機関名 電話番号・URL
全国銀行個人信用情報センター(KSC) TEL 0120-540-558 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
株式会社シー・アイ・シー(CIC) TEL 0120-810-414 https://www.cic.co.jp/
株式会社日本信用情報機構(JICC) TEL 0570-055-955 https://www.jicc.co.jp/
登録情報 登録期間
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 株式会社シー・アイ・シー(CIC) 株式会社日本信用情報機構(JICC)
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無を含む)電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間 下記の情報のいずれかが登録されている期間 下記の情報のいずれかが登録されている期間
本申込みに係る申込みをした事実として申込日・申込内容(契約が不成立になった場合を含む) 申込日から1年を超えない期間 照会した日から6ヶ月間 照会日から6ヶ月以内
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む)等の本契約に関する客観的な取引事実 契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 契約期間中および契約終了後5年以内 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
債務の支払を延滞、延滞解消等した事実 契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 契約期間中および契約終了日から5年以内 契約継続中および契約終了後5年以内
官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間 - -
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間 当該調査中の期間 当該調査中の期間
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 登録日から5年以内 登録日から5年以内(ご本人が削除を請求した日まで)
全国銀行個人信用情報センター(KSC)の個人データ管理について責任を有する者の名称・住所・代表者氏名:一般社団法人全国銀行協会 東京都千代田区丸の内1-3-1 代表者氏名は、下掲のウェブページにおける「4.個人データの共同利用について」-「D.個人データの管理について責任を有する者の名称」に掲載しています。
URL:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/privacy/
第3条 銀行と保証会社の間で提供される個人情報の内容および利用目的
銀行・保証会社 お問い合わせ部署 お問い合わせ番号 所在地
株式会社大東銀行 みなさまの相談所 TEL 024-934-3278 〒963-8004 福島県郡山市中町19-1
株式会社オリエントコーポレーション お客様相談室 TEL 03-5275-0211 〒102-8503 東京都千代田区麹町5-2-1
オリックス・クレジット株式会社 パーソナルセンター TEL 042-528-5701 〒190-8528 東京都立川市曙町2-22-20立川センタービル
MG保証株式会社 お客様相談窓口
(保証審査部内)
TEL 0120-954-505 〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目11番3号 LINE VIEW京橋4階
第4条 個人情報の開示・訂正・削除

審査お申込みにあたってその他ご同意いただく条項

第1条 保証会社の選定について
第2条 本条項に不同意の場合について
第3条 融資が受けられない場合の同意について

個人情報の利用目的について

  • 銀行では、申込人(契約成立後の契約者含む。以下、同じ。)の個人情報を銀行および銀行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている以下の場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
  • (1)銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
  • (2)銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
1. 個人情報を利用する業務
  • (1)預金業務、為替業務、両替業務、与信業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
  • (2)証券、保険、信託等法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
  • (3)その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む。)
2. 利用目的
  • (1)各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付
  • (2)犯罪収益移転防止法に基づくご本人の確認等や金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認
  • (3)預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理
  • (4)融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断
  • (5)適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断
  • (6)与信業務に際して個人情報を当行が加盟する個人信用機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲での第三者への提供
  • (7)他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務の適切な遂行
  • (8)お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行
  • (9)市場調査およびデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発
  • (10)ダイレクトメールの発送等、金融商品サービスに関する各種ご提案
  • (11)提携会社等の商品やサービスの各種ご提案
  • (12)各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理
  • (13)当行による各種リスクの把握および管理
  • (14)その他お客様との適切かつ円滑なお取引
  • なお、上記利用目的のうち(10)について、これを中止するようにご本人よりお申し出があれば、当該目的での利用を中止いたします。
    申込人は、下記保証会社(以下、「保証会社」という。また、銀行と保証会社を一括して「会社等」という。)が、下記の「個人情報の第三者提供について同意いただく条項」の第3条の利用目的の範囲で、本申込み(本契約を含む。以下、総称して「当該取引」という。)に係る申込人の個人情報を利用することに同意します。また、申込人は保証会社が、各種情報提供サービス運営事業者等の個人関連情報取扱事業者から届出電話番号の現在及び過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報を取得し、自社のデータベースに登録した申込人の個人情報と結びつけた上で、下記の「個人情報の第三者提供について同意いただく条項」第3条の利用目的の範囲で利用することに同意します。

個人情報の第三者提供について同意いただく条項

  • 申込人は、本申込みに係る以下の個人情報(変更後の情報を含む。以下、同じ。)を株式会社大東銀行(以下「銀行」という。)および下記保証会社が以下の通り取扱うことに同意します。
第1条 個人情報の第三者への提供先について
  • (1)加盟する個人信用情報機関
  • (2)銀行および保証会社相互間
第2条 個人情報の個人信用情報機関への提供・登録・利用について
  • 1.【個人情報の利用】
    申込人は、会社等が加盟する個人信用情報機関(以下、「加盟先機関」という。)および加盟先機関と提携する個人信用情報機関(以下、「提携先機関」という。)に申込人の個人情報(加盟先機関および提携先機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、加盟先機関および提携先機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報、電話帳記載の情報、貸金業協会から登録を依頼された情報を含む。)が登録されている場合には、会社等が当該取引時および契約継続中において、当該個人情報の提供を受け、与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。以下、同じ。)のために利用することに同意します。但し、返済能力に関する情報について、銀行は銀行法施行規則第13条の6の6等、保証会社は割賦販売法および貸金業法等に基づき、返済または支払能力の調査の目的に利用し、それ以外の目的には利用しません。
  • 2.【取引情報の個人信用情報機関への提供】
    申込人は会社等が、申込人に係る当該取引に基づく個人情報(氏名・生年月日・住所・電話番号・勤務先等の本人識別情報および貸付日・貸付金額・入金日・残高金額・延滞、延滞解消、債権譲渡等の情報、履歴を含む。以下「取引情報」という。)を、加盟先機関に提供することに同意します。
  • 3.【取引情報の登録と他会員への提供】
    申込人は、加盟先機関が、当該取引情報を下表(加盟先機関および提携先機関の登録情報および登録期間)に定める期間登録し、加盟会員からの照会および提携先機関の会員からの照会に応じて提供することに同意します。提供を受けた会員は、当該取引情報を与信取引上の判断のために利用します。
    なお、銀行法施行規則第13条の6の6等、割賦販売法および貸金業法等に基づき、返済または支払能力に関する情報については、返済能力の調査以外の目的に利用しません。また、申込人は、当該個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関および加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
  • 4.【本人確認情報の提供】
    申込人は、会社等が、申込人に係る当該取引に関して取得した本人確認資料等(運転免許証、健康保険証等)に記録された本人識別情報(以下、「本人確認情報」という。)を、第6項に記載する個人信用情報機関に提供することに同意します。当該機関は、当該本人確認情報を、登録されている個人情報に係る本人の同一性確認の目的に利用することとします。
  • 5.【開示等の手続き】
    申込人は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正・削除等の申立を、加盟先機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行い、会社等ではできません。
  • 6.【加盟先機関】
    ●銀行および保証会社の加盟する個人信用情報機関
銀行・保証会社 加盟する個人信用情報機関
株式会社大東銀行 全国銀行個人信用情報センター/株式会社日本信用情報機構
株式会社オリエントコーポレーション 株式会社シー・アイ・シー/株式会社日本信用情報機構
オリックス・クレジット株式会社 株式会社シー・アイ・シー/株式会社日本信用情報機構
MG保証株式会社 株式会社シー・アイ・シー/株式会社日本信用情報機構
  • 7.【提携先機関】
    全国銀行個人信用情報センターと株式会社日本信用情報機構ならびに株式会社シー・アイ・シーは、相互に提携しています。
    ●個人信用情報機関の連絡先
個人信用情報機関名 電話番号・URL
全国銀行個人信用情報センター(KSC) TEL 0120-540-558 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
株式会社シー・アイ・シー(CIC) TEL 0120-810-414 https://www.cic.co.jp/
株式会社日本信用情報機構(JICC) TEL 0570-055-955 https://www.jicc.co.jp/
  • ●加盟先機関および提携先機関の登録情報および登録期間
登録情報 登録期間
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 株式会社シー・アイ・シー(CIC) 株式会社日本信用情報機構(JICC)
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無を含む)電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間 下記の情報のいずれかが登録されている期間 下記の情報のいずれかが登録されている期間
本申込みに係る申込みをした事実として申込日・申込内容(契約が不成立になった場合を含む) 申込日から1年を超えない期間 照会した日から6ヶ月間 照会日から6ヶ月以内
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む)等の本契約に関する客観的な取引事実 契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 契約期間中および契約終了後5年以内 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
債務の支払を延滞、延滞解消等した事実 契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 契約期間中および契約終了日から5年以内 契約継続中および契約終了後5年以内
官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間 - -
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間 当該調査中の期間 当該調査中の期間
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 登録日から5年以内 登録日から5年以内(ご本人が削除を請求した日まで)
全国銀行個人信用情報センター(KSC)の個人データ管理について責任を有する者の名称・住所・代表者氏名:一般社団法人全国銀行協会 東京都千代田区丸の内1-3-1 代表者氏名は、下掲のウェブページにおける「4.個人データの共同利用について」-「D.個人データの管理について責任を有する者の名称」に掲載しています。
URL:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/privacy/
第3条 銀行と保証会社の間で提供される個人情報の内容および利用目的
  • 申込人は、本申込みおよび本取引にかかる情報を含む申込人に関する下記情報が、保証会社における本申込みの受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、これらの利用目的のために行う申込人の行動・関心等の分析、その他申込人との取引が適切かつ円滑に履行されるために、銀行より保証会社に提供し、保証会社で利用されることを同意します。
  • (1)氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報
  • (2)銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本取引に関する情報
  • (3)銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報、返済状況等、申込人の銀行における取引情報(過去のものを含む)
  • (4)延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報
  • (5)銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
  • また、本申込みおよび本取引にかかる情報を含む申込人に関する下記情報が、銀行における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、本取引および他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他申込人との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より銀行に提供し、銀行で利用されることを同意します。
  • (1)氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報
  • (2)保証会社での保証審査の結果に関する情報
  • (3)保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
  • (4)保証会社における、保証残高情報、保証にかかる継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、他の取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
  • (5)銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
  • (6)代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
  • ●お問い合わせ窓口について
銀行・保証会社 お問い合わせ部署 お問い合わせ番号 所在地
株式会社大東銀行 みなさまの相談所 TEL 024-934-3278 〒963-8004 福島県郡山市中町19-1
株式会社オリエントコーポレーション お客様相談室 TEL 03-5275-0211 〒102-8503 東京都千代田区麹町5-2-1
オリックス・クレジット株式会社 パーソナルセンター TEL 042-528-5701 〒190-8528 東京都立川市曙町2-22-20立川センタービル
MG保証株式会社 お客様相談窓口
(保証審査部内)
TEL 0120-954-505 〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目11番3号 LINE VIEW京橋4階
第4条 個人情報の開示・訂正・削除
  • (1)申込人は、個人情報について銀行および保証会社の所定の方法で開示を請求できます。ただし、業務の適正な実施に支障を及ぼすおそれがある場合および個人情報保護法に別途定めがある場合に該当すると判断した場合は開示しません。
  • (2)開示の結果、客観的な事実について、不正確または誤りである場合は訂正または削除に応じます。

審査お申込みにあたってその他ご同意いただく条項

第1条 保証会社の選定について
  • 申込人は、審査申込書「保証委託先」に記載された保証会社の選定について、銀行による審査の結果、銀行が任意に行うことに同意します。保証会社による審査の結果、希望の保証が受けられない場合は、他の保証会社に再度保証を依頼することに同意します。
第2条 本条項に不同意の場合について
  • 銀行及び保証会社は、申込人がこの申込みに必要な事項の記入を希望しない場合及び本条項に同意しない場合は、本申込みの受付をお断りすることがあります。
第3条 融資が受けられない場合の同意について
  • 申込人は、会社等の審査の結果融資が受けられない場合が生じても一切異議を述べません。この場合に申込人が借入申込時に差し入れた審査申込書および関係書類は無効とし、かつ返却されないことに異議を述べません。また、本契約が不成立の場合であっても、本契約に係る申込みをした事実に関する個人情報が一定期間利用されることに同意します。

個人情報の取扱いに関する同意条項は、PDF形式でダウンロードしてご覧になれます。

個人情報の取扱いに関する同意条項

ローン契約規定

第1条(契約の成立)
第2条(元利金返済額等の自動支払)
第3条(繰上返済)
第4条(期限前の全額返済義務)
第5条の1(金融機関からの相殺)
第5条の2(借主からの相殺)
第6条(債務の返済等に充当する順序)
第7条(担保)
第8条(代り証書等の差入れ)
第9条(印鑑照合)
第10条(届出事項)
第11条(成年後見人等の届出)
第12条(費用の負担)
第13条(公正証書作成義務)
第14条(報告及び調査)
第15条(反社会的勢力の排除)
第16条(連帯保証)
第17条(合意管轄)
第18条(契約の変更)
第1条(契約の成立)
  • 本ローン契約(以下「本契約」という)は、表記金融機関(以下「金融機関」という)が表記借入金額を借主に対し交付した時に成立するものとします。
第2条(元利金返済額等の自動支払)
  • 1.据置期間中
  • 据置期間中は利払いのみとします。
  • 2.据置なし又は据置期間後
  • (1)借主は、元利金の返済のため、毎月の表記返済日(返済日が休日の場合は、その翌営業日とし、以下「各返済日」という)までに毎回の元利金返済額(半年毎増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預入れておくものとします。
  • (2)金融機関は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず返済用預金口座から払戻しの上、毎回の元利金返済額の返済にあてます。但し、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、金融機関はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済用預金口座からの払戻しは行わないものとします。
  • (3)毎回の元利金返済相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、金融機関は元利返済額と損害金の合計額をもって前号と同様の取扱いができるものとします。
第3条(繰上返済)
  • 1.借主が本契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日(以下「繰上返済日」という)は、各返済日とします。
  • 2.借主は、前項に基づいて繰上返済をする場合、繰上返済日の7日前までに金融機関へ通知するものとします。
  • 3.借主は、繰上返済により半年毎に増額返済分の未払利息がある場合、当該未払利息を繰上返済日に支払うものとします。
  • 4.借主は、繰上返済をする場合、金融機関所定の手数料を支払うものとします。
  • 5.借主は、一部繰上返済をする場合、前4項による他、下表の定めに従うものとします。
      毎月返済のみの場合 半年毎の増額返済併用の場合
    繰上返済できる金額 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額
    ①繰上返済日に続く6ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金
    ②繰上返済日に続く6ヵ月後までの期間中の半年毎増額返済元金
    返済期日の繰上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰上げます。この場合にも、繰上返済後に適用する利率は、表記利率通りとし、変わらないものとします。
第4条(期限前の全額返済義務)
  • 1.借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から通知催告等がなくても本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
  • (1)借主が返済を遅延し、次の返済日までに元利金返済額(損害金を含む)を返済しなかったとき。
  • (2)借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって金融機関に借主の所在が不明となったとき。
  • (3)借主が支払いを停止したとき。
  • (4)借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
  • (5)借主が強制執行、仮処分、仮差押、滞納処分等の申立を受けたとき。
  • (6)借主が破産、民事再生、特別清算、会社更生その他の裁判上の倒産手続きの申立を受けもしくは自ら申立たとき。
  • 2.借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
  • (1)借主が金融機関取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
  • (2)借主が本契約の規定に違反し、その違反が重大であるとき。
  • (3)前各号の他、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第5条の1(金融機関からの相殺)
  • 1.金融機関は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、又は前条によって返済しなければならない債務全額と、借主の金融機関に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
  • 2.前項によって相殺する場合、金融機関及び借主の債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。但し、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第5条の2(借主からの相殺)
  • 1.借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の金融機関に対する預金その他の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
  • 2.前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰上げ等については第3条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の7日前までに金融機関へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに金融機関に提出するものとします。
  • 3.第1項によって相殺する場合、金融機関及び借主の債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。
第6条(債務の返済等に充当する順序)
  • 1.金融機関から相殺をする場合に、本契約による債務の他に金融機関取引上の他の債務があるときは、金融機関は債権保全上等の理由により、どの債務と相殺するかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
  • 2.借主から返済又は相殺をする場合に、本契約による債務の他に金融機関取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができます。尚、借主がどの債務又は相殺に充当するかを指定しなかったときは、金融機関が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
  • 3.借主の債務のうち一つでも返済の遅滞が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、金融機関は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができます。
  • 4.第2項の尚書又は第3項によって金融機関が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第7条(担保)
  • 借主は、借主の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく金融機関に通知するものとし、金融機関から請求があったときは、直ちに金融機関の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。
第8条(代り証書等の差入れ)
  • 借主は、事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷した場合には、金融機関の請求によって遅滞なく代り証書等を差入れるものとします。
第9条(印鑑照合)
  • 金融機関は、本取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について責任を負わないものとします。
第10条(届出事項)
  • 1.借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号、職業その他金融機関に届出た事項に変更があったときは、直ちに金融機関に書面で届出るものとします。尚、借主は、金融機関が当該変更事項を保証会社に通知することを予め異議なく承諾するものとします。
  • 2.借主は、前項の通知を怠り、金融機関からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、金融機関が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第11条(成年後見人等の届出)
  • 1.借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。
  • 2.借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。
  • 3.借主又はその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出るものとします。
  • 4.借主又はその代理人は、前3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に金融機関に届出るものとします。
第12条(費用の負担)
  • 本契約に基づく取引に関し、権利の行使又は保全に要した費用は借主が負担するものとします。
第13条(公正証書作成義務)
  • 借主は、金融機関の請求があるときは、直ちに本契約による債務について、強制執行の認諾がある公正証書を作成するため必要な手続きをとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。
第14条(報告及び調査)
  • 1.借主及び連帯保証人は、金融機関から担保の状況並びに借主及び連帯保証人の信用状態について、資料の提供又は報告を求められたときは、直ちにこれに協力するものとします。
  • 2.借主及び連帯保証人は、担保の状況、借主又は連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたときもしくは生じるおそれのあるときは、直ちに金融機関に報告するものとします。
第15条(反社会的勢力の排除)
  • 1.借主及び連帯保証人は、借主(借主が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
  • (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
  • (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
  • (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
  • (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
  • (5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  • 2.借主又は連帯保証人は、自ら(借主が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
  • (1)暴力的な要求行為。
  • (2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
  • (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
  • (4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて金融機関の信用を毀損し、又は金融機関の業務を妨害する行為。
  • (5)その他前各号に準ずる行為。
  • 3.借主又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号の何れかに該当し、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると金融機関が認めたときは、借主は金融機関から請求があり次第、金融機関に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
  • 4.前項の規定の適用により、借主又は連帯保証人に損害が生じた場合であっても借主又は連帯保証人は、金融機関に対して何らの請求もできないものとします。又、金融機関に損害が生じたときには、借主又は連帯保証人はその損害賠償責任を負うものとします。
第16条(連帯保証)
  • 1.連帯保証人は、借主が本契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して履行の責を負い、その履行については、本契約に従うものとします。
  • 2.連帯保証人は、借主の金融機関に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
  • 3.連帯保証人は、金融機関が相当と認めるときは担保又は他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
  • 4.連帯保証人が本契約による保証債務を履行した場合、代位によって金融機関から取得した権利は、借主と金融機関との間に、本契約による残債務又は連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、金融機関の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、金融機関の請求があれば、その権利又は順位を金融機関に無償で譲渡するものとします。
  • 5.連帯保証人が借主と金融機関との取引について他に保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、又、他に限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が借主と金融機関との取引について、将来他に保証した場合にも同様とします。
  • 6.金融機関が連帯保証人に対して行った履行の請求は、借主に対してもその効力が生じるものとします。
第17条(合意管轄)
  • 本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、訴額等のいかんにかかわらず借主及び連帯保証人の住所地又は金融機関本店及び支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第18条(契約の変更)
  • 1.金融機関は、民法第548条の4の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で借主に周知した上で、本契約を変更することができるものとします。
  • 2.前項にかかわらず、金融機関は、変動金利の特約がある場合においては、別紙に記載された変動金利の特約の内容に基づいて表記利率を変更することができるものとします。

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ローン契約規定

保証委託約款

申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が表記金融機関(以下「金融機関」という)との表記金銭消費貸借契約(以下「金銭消費貸借契約」という)により、金融機関に対して負担する債務について連帯保証することを、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に委託します。

第1条 (保証委託)
第2条(保証料の支払及び返還等)
第3条 (保証債務の履行)
第4条 (求償権の事前行使)
第5条(求償権の範囲)
第6条(返済の充当順序)
第7条(担保の提供)
第8条(住所の変更等)
第9条(調査及び通知)
第10条(反社会的勢力の排除)
第11条(費用の負担)
第12条(連帯保証)
第13条(管轄裁判所の合意)
第14条(契約の変更)
<お問合せ窓口>

申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が表記金融機関(以下「金融機関」という)との表記金銭消費貸借契約(以下「金銭消費貸借契約」という)により、金融機関に対して負担する債務について連帯保証することを、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に委託します。

第1条 (保証委託)
  • 1.申込者は、金銭消費貸借契約に基づき申込者が金融機関に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。
  • 2.前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が連帯保証の承諾の旨を金融機関に通知し、かつ、金銭消費貸借契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
  • 3.第1項の保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間でそれぞれ別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
第2条(保証料の支払及び返還等)
  • 1.申込者は、保証料一括前払いの場合、保証会社に対し、保証会社所定の保証料を、金融機関を通じて支払うものとします。この場合、申込者は、保証委託の期間が延長となったときは、保証会社に対し、追加の保証料を、保証会社所定の方法により支払うものとします。
  • 2.申込者は、金銭消費貸借契約に従い遅滞なく返済を履行し、かつ、約定返済期間の中途で残債務全額繰上返済をしたときは、前項により支払った保証料のうち保証会社所定の計算方法による未経過保証料の返還を保証会社に請求できるものとします。この場合、申込者は、当該返還保証料から保証会社所定の振込手数料が差し引かれること、保証会社所定の時期及び方法により返還されることに同意します。
  • 3.申込者は、前項に定める場合を除き、保証会社に支払った保証料の返還を請求できないものとします。
第3条 (保証債務の履行)
  • 1.申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者及び連帯保証人に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
  • 2.申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本保証委託契約(以下「本契約」という)の各条項を適用されても異議ありません。
第4条 (求償権の事前行使)
  • 1.保証会社は、申込者又は連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使することができるものとします。
  • (1)差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
  • (2)自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
  • (3)担保物件が滅失したとき。
  • (4)被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
  • (5)金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
  • (6)第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
  • (7)保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者又は連帯保証人の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者又は連帯保証人の所在が不明となったとき。
  • (8)前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
  • 2.申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第5条(求償権の範囲)
  • 申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。
第6条(返済の充当順序)
  • 申込者及び連帯保証人は、保証会社に対する弁済額が保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者又は連帯保証人について、保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。
第7条(担保の提供)
  • 申込者は、申込者又は連帯保証人の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。
第8条(住所の変更等)
  • 1.申込者及び連帯保証人は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更    が生じたとき、若しくは申込者及び連帯保証人に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
  • 2.申込者及び連帯保証人は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第9条(調査及び通知)
  • 1.申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力します。
  • 2.申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、信用等を保証会社又は保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。
第10条(反社会的勢力の排除)
  • 1.申込者及び連帯保証人は、申込者(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
  • (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
  • (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
  • (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
  • (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
  • (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  • 2.申込者又は連帯保証人は、自ら(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
  • (1) 暴力的な要求行為。
  • (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
  • (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
  • (4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
  • (5) その他前各号に準ずる行為。
  • 3.申込者又は連帯保証人が、暴力団員等若しくは第1項各号に該当した場合、又は第2項各号の何れかに該当する行為をし、若しくは第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者又は連帯保証人は、申込者又は連帯保証人に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。
第11条(費用の負担)
  • 申込者は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用及び、第3条又は第4条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。
第12条(連帯保証)
  • 1.連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。
  • 2.金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします。
  • 3.連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。
  • (1)連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。
  • (2)保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。
  • (3)連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません。
  • 4.保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。
第13条(管轄裁判所の合意)
  • 申込者及び連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず、申込者及び連帯保証人の住所地、金融機関及び保証会社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第14条(契約の変更)
  • 保証会社は、民法第548条の4の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
<お問合せ窓口>
  • 株式会社オリエントコーポレーション
  • お客様相談室 〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1 TEL 03-5275-0211

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保証委託約款

外国において重要な公的地位を有しないことの確認

外国の重要な公的地位にあるものとは、以下の方が該当します。該当する場合は、お申込み後、法令に基づく追加の確認が必要となります。

①外国において、以下の「重要な公的地位にある者」に該当する方

②かつて外国の重要な公的地位にあった方

③上記①または②のご家族の方

④上記①~③が実質的支配者となっている法人


※外国の重要な公人である(またはあった)方、その家族に該当する方について、くわしくは【こちら】をご覧ください。

外国の重要な公的地位にあるものとは、以下の方が該当します。該当する場合は、お申込み後、法令に基づく追加の確認が必要となります。

①外国において、以下の「重要な公的地位にある者」に該当する方

  • 外国の元首の方
  • 我が国における内閣総理大臣その他国務大臣および副大臣に相当する職の方
  • 我が国における衆議院議長・副議長・参議院議長・副議長に相当する職の方
  • 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職の方
  • 我が国における特命全権大使・公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
  • 我が国における統合幕僚長・幕僚副長、陸上幕僚長・幕僚副長、海上幕僚長・幕僚副長、航空幕僚長・幕僚副長に相当する職の方
  • 中央銀行の役員の方
  • 予算について国会の議決を経るかまたは承認を受けなければならない法人の役員の方

②かつて外国の重要な公的地位にあった方

③上記①または②のご家族の方

④上記①~③が実質的支配者となっている法人


※外国の重要な公人である(またはあった)方、その家族に該当する方について、くわしくは【こちら】をご覧ください。


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外国において重要な公的地位を有しないことの確認

反社会的勢力ではないことの表明・確約等

反社会的勢力ではないことの表明・確約

 私は、下記の1.のいずれかに該当し、もしくは2.の各号のいずれかに該当する行為をし、 または、1.にもとづく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、この取引が停止され、 または通知によりこの取引が解約されても異議を申しません。なお、これにより私に損害が生じた場合でも、 貴行に損害賠償請求することはせず、一切私の責任といたします。また、これにより貴行に損害を生じさせた場合には、その損害額をお支払します。

以上
外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に基づく宣誓・同意事項等
OECDによる非居住者に係る多国間の金融口座情報の自動的交換のための報告に係る同意事項
  •  私は、日本国居住者であることを宣誓します。将来日本国居住者でなくなった場合、 または、日本国居住者であることを表明するために申告、提出した本書の内容に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、 取引が停止され、または通知により口座が解約されても異議を申しません。また、これにより損害が生じた場合でも、いっさい私の責任といたします。 なお、私が日本国非居住者と宣誓した場合は、預金口座の作成ができないことについても同意します。

  • 日本国籍であることの宣誓
  •  私は、日本国籍であることを宣誓します。日本国籍であることを表明するために申告、提出した本書の内容に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、 取引が停止され、または通知により口座が解約されても異議を申しません。また、これにより損害が生じた場合でも、いっさい私の責任といたします。 なお、私が非日本国籍者と宣誓した場合は、取引ができないことについても同意します。
  • 以上
    反社会的勢力ではないことの表明・確約

     私は、下記の1.のいずれかに該当し、もしくは2.の各号のいずれかに該当する行為をし、 または、1.にもとづく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、この取引が停止され、 または通知によりこの取引が解約されても異議を申しません。なお、これにより私に損害が生じた場合でも、 貴行に損害賠償請求することはせず、一切私の責任といたします。また、これにより貴行に損害を生じさせた場合には、その損害額をお支払します。

    • 1. 私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、 その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
      1. (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      2. (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      3. (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      4. (4) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    • 2. 私が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
      1. (1) 暴力的な要求行為
      2. (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
      3. (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      4. (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴行の信用を毀損し、または貴行の業務を妨害する行為
      5. (5) その他前各号に準ずる行為
    以上
    外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に基づく宣誓・同意事項等
    OECDによる非居住者に係る多国間の金融口座情報の自動的交換のための報告に係る同意事項
  •  私は、日本国居住者であることを宣誓します。将来日本国居住者でなくなった場合、 または、日本国居住者であることを表明するために申告、提出した本書の内容に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、 取引が停止され、または通知により口座が解約されても異議を申しません。また、これにより損害が生じた場合でも、いっさい私の責任といたします。 なお、私が日本国非居住者と宣誓した場合は、預金口座の作成ができないことについても同意します。

  • 日本国籍であることの宣誓
  •  私は、日本国籍であることを宣誓します。日本国籍であることを表明するために申告、提出した本書の内容に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、 取引が停止され、または通知により口座が解約されても異議を申しません。また、これにより損害が生じた場合でも、いっさい私の責任といたします。 なお、私が非日本国籍者と宣誓した場合は、取引ができないことについても同意します。
  • 以上

    反社会的勢力ではないことの表明・確約等は、PDF形式でダウンロードしてご覧になれます。

    反社会的勢力ではないことの表明・確約等

    同意条項をご確認のうえ、
    同意される場合はチェックをお願いします。