外国の重要な公的地位にあるものとは、以下の方が該当します。該当する場合は、お申込み後、法令に基づく追加の確認が必要となります。
①外国において、以下の「重要な公的地位にある者」に該当する方
- 外国の元首の方
- 我が国における内閣総理大臣その他国務大臣および副大臣に相当する職の方
- 我が国における衆議院議長・副議長・参議院議長・副議長に相当する職の方
- 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職の方
- 我が国における特命全権大使・公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
- 我が国における統合幕僚長・幕僚副長、陸上幕僚長・幕僚副長、海上幕僚長・幕僚副長、航空幕僚長・幕僚副長に相当する職の方
- 中央銀行の役員の方
- 予算について国会の議決を経るかまたは承認を受けなければならない法人の役員の方
②かつて外国の重要な公的地位にあった方
③上記①または②のご家族の方
④上記①~③が実質的支配者となっている法人
※外国の重要な公人である(またはあった)方、その家族に該当する方について、くわしくは【こちら】をご覧ください。